農地法関連手続き

農地法関連手続き

農地法関連手続き

農地法とは

農地とは「耕作の目的に供される土地」とされており、現在耕作されている田、畑、果樹園、牧草栽培地などの他、現在耕作されていなくても耕作しようとすれば耕作できるような休耕地も含みます。
私たちに食糧を供給してくれる大切な農地を確保するため、農地の売買や賃借、転用に関して農地法により規制が設けられています。

農地法関連手続きの種類

農地法関連手続きには、農地法第3条による許可(または届出)、第4条による許可(または届出)、第5条による許可申請(または届出)があります。

農地法第3条許可申請
  • 農地を農地のままで権利移動すること(例:農業をする目的で農地を買う、賃借する)
  • 相続の場合は届出でよい
  • 許可権者は市町村の農業委員会
農地法第4条許可申請
  • 自分の農地を自ら転用すること(例:自分の農地に自宅を建てる、自分で利用する駐車場や資材置場として使う)
  • 市街化区域の場合は届出でよい
  • 許可権者は知事または市町村長(市街化区域の場合は農業委員会)
農地法第5条許可申請
  • 農地の権利を取得して転用すること(第3条と第4条を同時に行う)
    (例:農地を買った人が宅地にして家を建てる、駐車場や資材置場として使う)
  • 市街化区域の場合は届出でよい
  • 許可権者は知事または市町村長(市街化区域の場合は農業委員会)

農地区分と許可の可否

農地には区分があり、許可の基準も異なります。

区分農地転用の可否
農振農用地区域内農地  「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、農業専用地域として市町村長が指定した農地原則不許可(転用する場合、原則として農振農用地から外す手続が必要)
甲種農地農用地区域内農地として指定はされていないが、特に良好な営農条件を備えている農地。公共投資(土地改良事業等)から8年以内で、高性能な農業機械による営農に適している原則不許可(例外許可あり)
第1種農地集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する、公共投資(土地改良事業等)がされている農地原則不許可(例外許可あり)
第2種農地いずれ市街化が見込まれる区域内の農地や公共投資(土地改良事業等)の対象となっていない小集団の生産性が低い農地他の土地では事業の目的を達成することができない(代替地がない)と認められる場合には、原則として許可
第3種農地市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地原則として許可

農地法関連手続きは事案によって要件や必要書類も異なってきます。ぜひ当事務所にご相談ください。
※農地の登記申請については司法書士をご紹介します。