運送業許可
運送業許可申請手続き
運送業の3区分
トラックで貨物を運送する事業は以下の3種類に区分されています。
一般貨物自動車運送事業 | 不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業 | 許可制 |
特定貨物自動車運送事業 | 単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 | 許可制 |
貨物軽自動車運送事業 | 不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して 運送する事業 | 届出制 |
一般貨物自動車運送事業の許可要件の概要
場所的要件
営業所、車庫、休憩・睡眠施設が適切に確保されていること
資金的要件
所要資金の見積もりが適切であり、かつ、所要資金の全額以上が自己資金として現預金等で確保されていること
人的要件
運行管理者、整備管理者および事業を遂行するに足る運転者が確保されていること
車両の要件
営業所ごとに5台以上必要
法令順守
役員は貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること(法令試験に合格しなければなりません)
※許可要件の詳細はお問合せください。