土地を相続したが、「今後利用する予定がない」、「遠くに住んでいて管理ができない」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。そのようなときに、一定の負担金を納付することを条件に、相続した土地を国に引き渡すことができるのが「相続土地国庫帰属制度」で、令和5年4月27日からスタートした制度です。
ただし、どんな土地でも国に引き渡せるわけではありません。法務大臣(法務局)による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地のみが国庫に帰属することになります。
制度概要は以下の通りです。
- 申請ができる人
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相続により土地を取得した人
(売買などにより自ら土地を取得した人はこの制度を利用できません) - 引き取ることができない土地
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申請をすることができないケース(申請の段階で却下される)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
承認を受けることができないケース(承認されない)
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
- 審査手数料
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申請する際には、土地一筆当たり14,000円の手数料がかかります(審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません)。
- 負担金
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承認された場合、管理に要する10年分の標準的な費用に相当する負担金を納付しなければなりません(原則20万円となっていますが、土地の種類や面積によって変わります)。
引き取ってもらえる要件をすべて満たすのはかなり厳しそうですが、相続土地でお困りの方は一度検討してみる価値はあると思います。
なおこの制度の申請手続きは申請者本人が行う必要がありますが、申請者が申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。その場合、業務として申請書等の作成を代行できるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。