車庫証明の申請をすると「保管場所標章」と呼ばれる丸いシールが交付されますが、この標章が今後廃止されます。
改正車庫法が2024年5月17日の参議院本会議で可決・成立し、5月24日に公布された事で廃止が決定しました。公布から1年以内に施行される予定です。
なぜ廃止されたのか?
「保管場所標章」は警察官が目視によって車の保管場所が確保されていることを確認するためのものでした。しかし近年警察システムの進化により、自動車のナンバープレート情報からすぐに所有者や保管場所などを照会できるようになったことが理由です。
「保管場所標章」廃止のメリット
「保管場所標章」受取りのための出頭が不要となり、保管場所に関する手続きは電子申請の場合、オンラインで完結できるようになります。「保管場所標章」の交付手数料(610円)も不要になるので、自動車保有の負担も軽減されます。
ただし、廃止されるのは「保管場所標章」のみですので、車庫証明書などクルマの保管場所に関する手続きはこれまでどおり続けられます。