令和6年度から施工管理技術検定の受験資格が大幅に緩和

昨年公布された「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」において、施工管理技術検定制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から施行されています。

令和6年度以降の施工管理技術検定受検資格

国土交通省発表資料から抜粋

※特定実務経験
請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限ります)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験(発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません)

この見直しは建設業における中長期的な担い手の確保・育成等を図る目的で行われたものです。その結果、資格取得のハードルになっていた「実務経験」が大幅に軽減され、資格を早く取得できるようになりました。
例えば1級の場合、第一次検定合格後、第二次検定受験に必要な実務経験は、「特定実務経験1年」を含む「実務経験3年」などとなります。
この新制度を活用できれば、若手技術者の活躍の場がさらに広がることが期待されます。
なお、令和10年度までの間は経過措置期間として、第二次検定は「旧受験資格」と「新受験資格」の選択が可能です。

詳細は以下のリンクをご確認ください。
「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等について

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