「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定が令和6年12月13日施行されました。
その法改正の中で、今回は「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」についてご紹介したいと思います。
監理技術者等の専任義務の合理化について
専任の監理技術者等が必要な工事とは
公共性のある工事で、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場ごとに監理技術者等を専任で置かなければなりません。
専任とは、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれ、当該工事現場に係る職務にのみ従事していなければならないことを意味します。
ただし、令和2年の法改正で、監理技術者補佐を専任で置く場合は、管理技術者の兼務(2現場まで)が可能となっています。
法改正の内容
今回の法改正により、請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のものであっても、1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の場合は、一定の要件を満たすことにより2現場まで兼務できるようになりました。
監理技術者等が兼務できる要件とは
兼務が認められる要件については以下のとおり、監理技術者制度運用マニュアルに記載されています。
- 工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
- 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)
- 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましい
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む)
- 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよく、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムでも差し支えない
営業所技術者等の職務の特例について
営業所技術者等の専任性とは
建設業許可の要件となっている営業所技術者は、その営業所に専任が求められるため、原則工事現場の配置技術者とは兼務できません。
営業所と工事現場が近接しているなどの要件を満たした場合は、例外的に工事現場の配置技術者を兼務することができます。ただしこの場合でも、専任を要する工事の監理技術者等との兼務はできませんでした。
法改正の内容
今回の法改正により、請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のものであっても、1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の場合は、一定の要件を満たすことにより、営業所技術者が専任を要する工事の監理技術者等を兼務できるようになりました。
営業所技術者等が兼務できる要件とは
兼務が認められる要件については、監理技術者等の兼務の場合と同様です。
- 営業所と工事現場の間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
- 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
- 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む)
- 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
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