遺言・相続

遺言・相続

遺言書の作成サポート

遺言の種類

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、以下のようなメリット・デメリットがあります。遺言はご本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効になってしまいます。有効性を担保するためにも「公正証書遺言」がおすすめです。当事務所が作成のサポートをいたします。

遺言の種類メリットデメリット

自筆証書遺言   
遺言者が一人で手軽に作成することができ、書き直すことも自由。内容に不備があれば無効になる。
遺言者の死後、「検認」という家庭裁判所の手続を経ないと遺言内容を実現できない。        


公正証書遺言
専門家である公証人が作成に関与するため方式や内容において適切な遺言を作成でき、また偽造変造のおそれがないため検認が不要。
遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失のおそれがない。
公証人と証人2名に支払う手数料が掛かる、戸籍謄本や印鑑証明書の提出が求められるなど、作成に手間と費用を要する。
作成された公正証書遺言を遺言者自身の手で訂正することはできず、改めて公正証書遺言を作り直さなければならない。



秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも秘密にでき、パソコンを使用して作成することもできる。
公証人が関与するので、遺言が存在することのみを公に証明してもらえる。
公証人と証人2名の手数料が掛かるため作成に費用を要する。
内容に不備があれば無効になる。
遺言者自身が保管する必要があるため、紛失や発見した人が勝手に破棄する可能性がある。
遺言者の死後、「検認」という家庭裁判所の手続を経ないと遺言内容を実現できない。

遺産分割協議書の作成

相続人が二人以上いて、法定相続分の割合と異なる分け方をする場合には、遺産分割協議が必要です(法定相続分の割合で分割すると、相続財産を複数の相続人で共有することになり、権利関係が複雑になって、後に処分が困難になることもあるのでおすすめしません)。
まとまった協議内容を書面にして、全員が実印で押印したものが遺産分割協議書です。

ご相談から業務完了までのおおまかな流れ

ご相談

亡くなられた方の氏名、住所、本籍、親族関係、財産の状況等についてお尋ねします。

ご依頼

依頼される業務範囲、報酬額についてご了承いただけたら、委任契約を締結していただきます。

着手

・相続人の調査   戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人になるかを確定します。
・相続財産の調査  不動産や預貯金などを調査し、相続財産を確定します。
・遺産分割協議書(案)を作成します。
  →相続人全員で内容を確認していただきます。

・遺産分割協議書を作成、お渡しします。
(ご依頼があれば預貯金や自動車などの名義変更も行います)
※不動産の登記申請については司法書士をご紹介します。

完了

報酬額のお支払い